Mass++ユーザー会 会則

(名称)

第1条 本会の名称は、Mass++ユーザー会 (ますぷらすぷらす・ゆーざーかい) という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を代表の自宅に置く。

(会の目的)

第3条 本会は、文部科学省・科学技術振興機構(JST)の提供する戦略的創造研究推進事業(CREST)予算及び内閣府の提供する最先端研究開発支援プログラム(FIRST)予算によって開発され2015(平成27)年3月20日を以てオープンソース化された、質量分析データの表示・解析用コンピュータ・ソフトウェア「Mass++」の利用に関連して、質量分析データの解析に関わる情報を交換し、これに必要とされる庶務を行うことによって、広く科学及び技術の振興とその結果としての社会の福祉に寄与することを目的とする。

(設立日)

第4条 本会の設立日は 2015(平成27)年6月15日とする。

(構成員)

第5条 本会は、質量分析データ表示・解析ソフトウェア「Mass++」の利用に関連して、質量分析データの解析に関わる情報を交換する、質量分析研究または生命情報学研究またはソフトウェア開発に係わる関係者を以て構成員とする。

(種別)

第6条 本会の構成員は次の2種とし、正会員を以て本会の社員たる資格を有するものとする。

(1) 正会員 本会の目的に賛同し更にMass++の開発または応用または啓蒙に携わることを目的に入会した個人

(2) 准会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(入会)

第7条 准会員の入会については、特に条件を定めない。

 正会員の入会については、正会員の賛同によってこれを認める。

 種別を問わず会員として入会しようとするものは、代表に申し込むものとする。

 代表は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 代表は、第3項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を以て本人にその旨を通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、別途定める退会届を役員に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、役員全員の一致により、これを除名することができる。

(1) この会則に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決定の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 第1項の規定により会員を除名した場合には、総会の議決により、これを取り消すことができる。

(役員)

第11条 本会に以下の役員を置く。

代 表 1名

監 事 1名以上2名以内

会 計 1名以上3名以内

(選任)

第12条 役員は総会において正会員によって選任するものとする。

 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。

 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(代表)

第13条 代表は会を代表し、円滑な運営に努める。役員は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

(監事)

第14条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 会の資産の状況を監査すること。

(2) 前号の規定による監査の結果、本会の資産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを会員に報告すること。

(3) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(会議)

第15条 本会の会議は、総会及び役員会の2種とする。

(総会の構成)

第16条 総会は、正会員を以て構成する。

 准会員は、総会に出席し、発言する権利を有する。

(総会の開催)

第17条 総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面を以て招集の請求があったとき。

(3) 監事が第14条第3号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第18条 総会は、第17条第3号の場合を除いて、代表が招集する。

 代表は、第17条第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に総会を招集しなければならない。

 総会の開催は、提題と投票及びそれに必要な議事を書面を以て行うことができる。

 前項に基づく総会に於いては、出席者数を有効投票数の合計によって代えることができる。

(総会の議長)

第19条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

 第18条第2項に基づく総会に於いては、議長はすべての正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第20条 総会は、正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。

 第10条第3項に基づく総会については、正会員総数の三分の二以上の出席がなければ開会することができない。

 第18条第3項に基づく総会については、開会は常時可能であるが、有効投票数が正会員総数の二分の一以上ない場合には、この投票を無効とする。

(総会の議決)

第21条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 第10条第3項に基づく総会に於いては、出席した正会員の三分の二以上の賛成を以て決する。

(総会での表決権)

第22条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(役員会の構成)

第23条 役員会は、役員を以て構成する。

(運営)

第24条 本会は、第3条の目的を達成するために、必要な活動を行う。

(資産)

第25条 本会の資産は、次の各号に掲げるものを以て構成する。

(1) 寄附金品

(2) 事業に伴う収入

(3) その他の収入

(会則の改正)

第26条 本会の運営に会則の改正が必要な場合は、会員間の討議を経て役員の全員一致により決定する。

 前項の規定により会則を改正した場合には、総会において正会員総数の過半数を以てこれを取り消すことができる。

(細則)

第27条 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。

(補則)

第28条 この会則において書面とは、電子的な手段を用いて作成し送信されたものを含むものとする。

附則

      1. 本会(Mass++ユーザー会)は、2015(平成27)年3月20日の、Mass++ソースコード公開と同時に組織された「Mass++ユーザー会設立準備会」が、2015(平成27)年6月15日を以て移行することによって設立される。
      2. 会の当初役員は、設立準備会役員が移行することによって選出し、次の正会員とする。
        • 代 表  田中 聡
        • 監 事  村瀬 雅樹
        • 会 計  吉沢 明康
      3. この会則は、Mass++ユーザー会設立日である2015(平成27)年6月15日より施行する。